自民党が採決を急ぐ「共謀罪」の危険すぎる中身!
国家は、人々のためにあること国民が国家の支配者であり、正義にかなった政治をしなければならない!!
国民の夢は、政治の夢でなくてはならない!!
国民を悲劇に陥れるようなことは、止めよ!!
今の日本社会には、夢と希望がない!!
夢と希望こそが、「桃源郷」を作ることができる!!
このような法律は、戦前への回帰であり特高警察でも作るかのような「悪法」である!!
(注) 特高警察とは特別高等警察の略称で、当時の天皇制政府に反対する思想や言論、行動を取り締まることを専門にした秘密警察のことです。
明治天皇の暗殺を計画したというデッチ上げによって全国の社会主義者などを弾圧した大逆事件(一九一〇年)を機に、翌一一年、警視庁に特別高等警察課として設置されたのが始まりです。天皇制に批判的なすべての思想と運動を「犯罪」とする治安維持法の制定にそなえて、その前年の二四年に大阪、京都などにも増設され、さらに二八年には全国に配置されました。
内務省警保局保安課の統括下におかれ、とくに民主主義の実現と侵略戦争反対をかかげる日本共産党の創立(二二年)以後は日本共産党を主な標的にしつつ、いっさいの民主的な思想や運動の破壊に狂奔しました。そのやり方は、拷問やスパイによる弾圧などまったく野蛮なものでした。
たとえば日本共産党員やその支持者を逮捕すると残虐な拷問をおこない、党を裏切ってスパイになることを強要。屈しない者は、拷問で殺してしまうことがしばしばでした。また、日本共産党にスパイをもぐり込ませ、そのスパイに銀行強盗をやらせて日本共産党のしわざと大宣伝するなど、卑劣な謀略も常とう手段としました。
このように民主主義とはまったく相いれない組織であるため、特高警察は終戦直後の四五年十月、日本の民主化を求める内外の世論のなかで、治安維持法などとともに廃止されました。
しかし、現在の警察機構のなかの警備公安といわれる部門は、反動的な現体制の維持を目的に、日本共産党だけでなく市民のボランティア活動さえ監視の対象としており、特高警察の流れをうけついだものといえます。
法務省
組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
これは,犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案により新設されることとなる組織的な犯罪の共謀罪に関するものです。
Q1 なぜ,今,組織的な犯罪の共謀罪を新設するのですか。
平成12年11月,国連総会で,一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し,及びこれと戦うための協力を促進することを目的とする「国際組織犯罪防止条約」が採択されました。この条約は,昨年9月に発効しており,我が国としても,早期に加入することが重要です。
この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。しかし,我が国の現行法上の罰則には組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為を処罰する罪がないので,「組織的な犯罪の共謀罪」を新設する必要があるのです。
(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。
Q2 組織的な犯罪の共謀罪の新設によって,何か良いことがあるのですか。
「組織的な犯罪の共謀罪」の新設によって,国際組織犯罪防止条約に加入することが可能となり,一層強化された国際協力の下で我が国を国際組織犯罪から守ることができるようになります。
また,国内で現実に発生している組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪について,これまでは,例えば共謀に参加した者が自首した場合など確実な証拠が入手された場合であっても,実際に犯罪が実行されなければ検挙・処罰することができませんでしたが,共謀段階での検挙・処罰が可能となり,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民をより良く守ることができるようになります。
Q3 どのような行為が,組織的な犯罪の共謀罪に当たるのですか。一般国民にとって危険なものではないですか。
「組織的な犯罪の共謀罪」には,以下のような厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。
すなわち,新設する「組織的な犯罪の共謀罪」では,第一に,対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています(したがって,例えば,殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は対象になりますが,暴行罪,脅迫罪等の共謀では,本罪は成立しません)。
第二に,(1)団体の活動として犯罪実行のための組織により行うことを共謀した場合,又は(2)団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行うことを共謀した場合に限り処罰するという厳格な組織犯罪の要件(注)が課されています(したがって,例えば,団体の活動や縄張りとは無関係に,個人的に同僚や友人と犯罪実行を合意しても,本罪は成立しません)。
第三に,処罰される「共謀」は,特定の犯罪が実行される危険性のある合意が成立した場合を意味しています(したがって,単に漠然とした相談や居酒屋で意気投合した程度では,本罪は成立しません)。
(注)組織的犯罪処罰法における組織的な殺人等の加重処罰の場合と同じ要件であり,実際の組織的犯罪処罰法の組織的な殺人等の適用事例も,(1)暴力団構成員等による組織的な殺傷事犯,賭博事犯,(2)悪徳商法のような組織的詐欺事犯及び(3)暴力団の縄張り獲得,維持のための業務妨害,恐喝事犯等に限られています。
Q4 共謀罪が設けられると,通信や室内会話の盗聴,スパイによる情報取得などの捜査権限が拡大され,国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないですか。
「組織的な犯罪の共謀罪」には,厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。
また,組織的な犯罪の共謀罪の新設に際して,新たな捜査手段を導入するものではありません。したがって,他の犯罪と同様に,法令により許容された範囲内で捜査を尽くして適正な処罰を実現することで,国民の生命,身体,財産を組織犯罪から保護することとなります。
Q5 国際組織犯罪防止条約に基づく法整備なのですから,組織的な犯罪の共謀罪の対象を国際的な犯罪に限定すべきではないのですか。
国際組織犯罪防止条約は,国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的としていますが,組織犯罪に効果的に対処するため,各締約国が共謀罪を犯罪とするに当たっては,国際的な性質とは関係なく定めなければならないと規定しており,このような国際性を要件とすることはできません。
実際問題としても,例えば,暴力団による国内での組織的な殺傷事犯の共謀が行われた場合など,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民を守る必要が高いものについては,国際的な性質を有しないからとの理由で処罰できないというのは,おかしな話です。
以上
弁護士 猪野 亨のブログ
共謀罪がなければ東京オリンピックは開催できない それは共謀罪で「怪しい」というだけで国民をしょっ引くということ
2017/01/12 08:58 安倍内閣は今年になってから、廃案になった共謀罪を再び国会に提出するとしています。
しかも、共謀罪を「テロ等組織犯罪準備罪」という名称に変えるという悪質さです。
「廃案になった共謀罪が「テロ等組織犯罪準備罪」で復活するという謀略 「偽称名:テロ準備罪」をよろしく」
さらにここにきて安倍総理はとんでもないことを言い出しています。
何と共謀罪を成立させなければ東京オリンピックが開催できないというのです。
共同通信のインタビューに答えています。
共謀罪では廃案になってしまったことから、通りのいい名称として「テロ等組織犯罪準備罪」などと命名しただけでなく、さらに安倍氏はその共謀罪がなければ東京オリンピックが開催できないなどという根拠もないことを言い出すのですから、酷すぎます。
中身は変わっていないのに名称だけ変える手法は国民欺しのテクニックの1つですが、今回ばかりは多くのマスコミの報道が「共謀罪」を用いているのはまだ良心的です。
それにしてもオリンピックを開催するとテロの標的になるのですか。
オリンピックはそんなに危険なものだったのですか。
危険なオリンピック開催ではあるけれど、共謀罪が成立するとテロを100%、防ぐことができるんですか。
その意味するところは結局、テロ対策の名の下に、「怪しい」ということになればどんどんと捜査当局がしょっ引く(逮捕)ということです。共謀罪は、その「怪しい」というレベルでしょっ引けるようにするところに意義があるということを安倍氏は表明しているのです。
というよりも共謀罪がなければオリンピックが開催できないなどという発言自体が暴言で、その目的は共謀罪を導入したいが、テロ等組織犯罪準備罪という名称をつけて国民を誤魔化そうとしたのですが、なかなか誤魔化せない、それ故に、テロの危険があるなどと言わなければならなくなってしまったという程度のものなのです。
本当にオリンピックの開催がテロを呼び込むのだったら、オリンピックなんて危なくて開催しなくてもいいのです。
この画像を見るだけで鳥肌が立つ
それにしてもよくもこれだけ恥ずかしいレベルの発言ができるものかと驚かされます。
安倍氏のレベルの低い発言は今に始まったわけではありませんが、今回の発言もトップクラスです。
ただ一番恐ろしいのは、その程度の発言が日本国内ではまかり通ってしまっていることです。
オリンピックも東京開催が決まったときはお祭り騒ぎで、オリンピック開催に反対などと言おうものなら国賊扱いでした。
東京オリンピックは最初から利権がらみの金食い虫だったわけで、カネの問題もいつの間にか忘れ去られようとしています。
「東京オリンピックに1兆8000億円が必要だとわかっていたら招致に賛成しましたか?」
今や3兆円にまで膨らんでしまったわけですが、当初は3000億円だったのですから10倍も膨らむという異様さです。
始まりもいい加減でしたが、今なおオリンピックに浮かれているとしたら考え物です。
以上
結論は、共謀罪とは、その範囲の広さや曖昧さから、国家権力による恣意的な運用を招き、人々の思想や言論、表現の自由を脅かす恐れがあるデタラメな代物なのである。
こんなものを決して認めるわけにはいかないだろう。
だが一方で、今回自民党が共謀罪の新設の必要性を説く一番の理由は“テロ対策”だった。国際テロの防止と、実行されていない万引きや落書きの取り締まりがどう接続するのか理解に苦しむが、その理屈はこうだ。
国連は00年、各国共通の処罰法整備を目的とする「国際組織犯罪防止条約」を採択し、03年に発行した。日本は、現在にいたるまでこれを批准していないが、法務省は、そのためには国内法で共謀罪をつくらねばならないと主張(外務省HP「組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A」より)しており、冒頭の高村副総裁の発言はこれを指している。
しかし、これはまったくの詭弁と言わざるをえない。山下弁護士は「たしかにこの条約自体は国連加盟国のほとんどが批准しているものです」と前置きしつつ、こう解説する。
「ですが、国際組織犯罪防止条約自体はもともと本来テロ対策のための条約ではありませんでした。これはマフィアや日本でいう暴力団など、経済的な利益の獲得を目的とする組織犯罪に対応するためにつくられたものです。アメリカの同時多発テロが2001年におこりましたが、条約はその一年前の2000年12月に署名されています。
つまり、9.11の前。アメリカは“実はこの条約は組織犯罪のための条約だけれども、実はテロ対策のためのものでもある”と条約を読み替えていますが、本来、これは“テロ対策”のための条約ではないです」
安倍政権もこのアメリカの考えを踏襲し、その上で共謀罪の国内法が必要だと主張しているのだ。第一次政権下での修正案の提出についてはすでに述べたが、他にも13年に成立した特定秘密保護法のなかには秘密漏洩に関する共謀罪が組み込まれており、その直後にも一般的な共謀罪の成立を目指す声が自民党内から噴出していた。以降、国会ごとに法案提出の議論が続いているが──。
「テロ対策は、ほとんどの国際条約を批准し、日本はそれに対して法律もつくっています。国際組織犯罪防止条約について批准していないから、合わせてテロ対策と言えば共謀罪をつくることができるであろうという考え方だと思います。もうひとつの問題もあります。
本当に、先に述べた700近くの共謀罪をつくらなければ条約を批准できないのか。実は、世界的にはそんなことをやっている国はどこにもない。日本はあきらかに“外圧”を利用して法律をつくるために、ここまで批准に時間がかかってしまっているということ。批准しようと思えば、いまでもできるはずなんです」(山下弁護士)
つまるところ、自民党は条約を曲解し“テロ対策”と喧伝するが、それはまさに名目で、本丸は共謀罪の新設そのものなのだ。
パリ同時多発テロを利用し、極めて危険な法律をつくりだそうとする安倍政権。その目的は、監視社会の構築と憲法の破壊にある。共謀罪はそのパズルのピースのひとつだ。次回も、さらにこの問題を追及していきたい。
(梶田陽介)
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