東京都議選目当てに、近県より「住民票」だけを移して「選挙権」を得る不逞の輩たち!!
各政党から送り込まれた刺客たち!!
選挙の3ケ月前に、各政党は自党の候補者の投票獲得数を増やすために党員や党友に働きかけて、自党の候補者が出る都内の地区の仲間が住んでいる住居に「住民票」を移しますが、身体は移動しません。
現在、住んでする生活拠点から離れることはありません。
これは選挙の主旨から大きくかけ離れた行為でありますが、選挙違反に成ることはありませんので、各党は大動員をかけますので東京都の各役所や市の住民課は大忙しです。
民主主義を謳歌する日本国で、選挙民の意思が反映されない選挙が日本各地でも行われていますが、これを政府や選挙管理委員会が規制しないのが不思議です・・・・!!
このような悪業が正々堂々と行使される社会は、民主主義社会ではなく社会主義もしくは共産主義社会のする行為です!!
悪行をいつまでも許してはならない!!
選挙は、民主主義の根幹でもある!!
以前、東京都の品川区で選挙が終わったら「6,700人の住民が一度に転出」と読売新聞が取り上げていました!!
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者 知事・都道府県議会議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。(※) 市区町村長・市区町村議会議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日までの間において政令で定める日から施行。)
選挙前に、他県から住民を大量に選挙が行われている地区に移動させるという事は、幾ら考えても選挙に対する冒とくであり、住民軽視の暴挙というる!!
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