ついに仮想通貨が、大暴落を起こしますぞ!!
コインは、投機性の強いものであり「一般の投資家」は大やけどをするだけ!!
これだけの取引をしている「コインチェック社」は、持ってないコインを消費者に売っていたのだ!!
お話に成りませんな!!
取り締まり機関が、やる気のない馬鹿ばかりだからこんなことが多発するのだ!!
顧客の「金」を持ち逃げした交換所もあります!!
逮捕も何もされていませんので、共犯の愛人と海外旅行に行ってますぞ!!
これは、詐欺だ!! コインチェック社「持ってないコインを消費者に売る」商法と顛末 山本一郎 | 個人投資家・作家 1/30(火) 0:37ビットコイン取引所「コインチェック」で620億円以上が不正に引き出される被害が発生
コインチェック株式会社に対する行政処分(関東財務局 18/1/30)
また、警視庁もサイバー課が中心となってコインチェック社に対して任意での事情聴取を行ったとのことで、現在は情報収集を進めている段階です。
この事件の全容を知る鍵は、今回流出させた580億円相当(時価)と見られる暗号通貨「NEM」の流出を起こしたコインチェック社の成長の仕組みです。NEM/XEMについては、技術的な統括その他を行うコミュニティがNEM.io財団(以下、NEM財団)として構築され、このコインチェック社も大口のNEMを保有する、いわゆるホイール(特定の暗号通貨の相場に対し、支配的な規模の大口を保有を持つ資本グループ)とされています。
しかしながら、NEM財団は公式にコインチェック社が3億XEM(約330億円:時価)を保有する大口ホルダーであるという説明をしていますが、実際には後述の説明通りコインチェック社はこのXEMを保有していません。
また、当初は「17歳の女性ハッカー」の存在や、追跡プログラムの構築で2時間以内に今回の巨額盗難は解決すると見込んでいたNEM財団からの発表をよそに、コインチェック社から盗まれたとされるNEMは犯人の特定ができない状態のまま膠着状態になっています。常識的に考えて、NEMの技術を使い盗難に関与したウォレットの特定をし、そこからどこにNEMを出したかまでは追跡できたとしても、匿名化された通信を突破して盗んだハッカーを特定するところまではなかなか辿り着きません。また、先方が組織的なバックグラウンドを持っていたときこの追跡者自身が非常に危険な状態に晒される危険性は否定できません。
◆ コインチェック社の原点、「仮想通貨で原野商法」とは
コインチェック社が、このNEMとともに「Litecoin」「DASH」などの仮想通貨を扱い始めると発表されたのは、2017年4月19日とされています。実際に顧客UIに取り扱いの表示がなされ売買が可能になったのは4月20日未明と見られますが、実際には、口座を開設している投資家・消費者からの「NEM買い注文」をコインチェック社は購入していませんでした。
しかしながら、思い出していただきたいのは「コインチェック社のホットウォレットから流出したNEM/XEMは追跡可能である」という点です。ということは、コインチェック社が購入したNEM/XEMもまた、確認できるということです。
同時に、コインチェック社は金融庁にも説明している通り、ビットコイン(BTC)取引以外で使っているウォレットはひとつしかありません。つまり、流出したウォレットのアドレスを辿れば、彼らがいつ、いくらNEM/XEMをPoloniexから購入したのかがトレースできます。それ以外の海外取引所からの暗号通貨の導入をコインチェック社は行っていないと見られ、NEM財団自体がコインチェック社の保有するNEMはPoloniexから購入しているものであることは認めているので、そのNEM購入の履歴を見ると状況が分かるはずです。
NEM/XEMの購入履歴を追跡してみると、コインチェック社のウォレットに初めてNEM/XEMが移動したのは2か月が経過した17年6月12日です。取引が開始されていたにもかかわらず、それまでコインチェック社は顧客に引き渡すためのNEMを入手したエビデンスが見当たりません。
4月に売買開始したはずのNEMが初めてコインチェック社のウォレットに紐づけられたのは6月12日。それより前に、PoloniexからのNEM取引は見当たらないように見える結論から言えば、17年4月19日から日本の顧客に向けてNEMの取り扱いを開始したとアナウンスしてるのですが、実際に海外取引所PoloniexからNEM/XEMを購入したのは17年6月12日です。
れまでの2か月間、顧客からの買い注文通りにPoloniexと取引されておらず、顧客にも引き渡されていないことになります。仮に実際に買い注文がPoloniexに入り、Poloniexの「コインチェック社の預かり口座」にNEM/XEMが留め置かれていたとしても(確認が取れずその可能性は低いですが)、コインチェック社のウォレットに移ったのは17年6月12日が最初ですから、いずれにせよ、NEM/XEMの買い注文を入れた顧客には引き渡されません。
Nc3bi3-dnmr2p-geoomp-2nkxqg-sakms7-gyrkva-5csz」以外での取引があった可能性は存在しますが、そうであるならば金融庁・関東財務局に提出した暗号通貨の管理台帳以外に海外取引所との取引があったことになり、コインチェック社に二重帳簿が存在することになります。
また、コインチェック社は顧客からの預かり口座と、自社で運用する自己勘定用の口座が分別されておらず、そもそも資金決済法上の口座の分別管理が行われていなかったと見られます。
そして、コインチェック社がPoloniexから買ったはずの3億XEMも不正流出とともにウォレットから消えています。
複数口座やウォレットがあるのであれば、今回の流出で「ひとつのホットウォレットに顧客資産も自己勘定資産も置いていたため、ほぼすべてのNEMが流出した」というコインチェック社の金融庁、警視庁への報告も嘘だということになってしまいます。
記者会見や当局への報告内容を総合すると、コインチェック社は顧客からのNEMを買う注文を受け付ける4月19日から6月12日までNEMを自社のウォレットで保有していないことが確定的となります。
つまり、コインチェック社は:
仕入れていないNEM/XEMを、ユーザーに対して販売していた
疑いが極めて強くなります。
ない商品を売り、対価を受け取る仕組みは、ある種の「原野商法」に近いものと言えます。「この原っぱは再開発される地域に近いので、値上がり確実ですよ」と宣伝して消費者の射幸心を煽り、本来価値の無いものや存在しないものを売るビジネスを疑わせるには充分なものがあります。
原野商法(Wikipedia)
そして、この問題は日本の他の仮想通貨・暗号通貨の取引所でも横行している「高収益の源」です。「本来無いものを売り、売上から高率のスプレッドを顧客にチャージしていた」ことになりますが、実際に仕入れていないのですから収益性が高いのは当たり前です。仕入れ費用も必要ありませんし、Poloniexなど海外取引所との厳密な売買データをやり取りするコストもかからず、注文があればただ自社の表示する売買板に見合った売買高に8%から10%の手数料(スプレッド)を支払わせるだけで済みます。
その後のコインチェック社とPoloniexとの取引においても、大量に存在していたであろう顧客からの買い注文や売り注文が都度都度処理されているようにも見えません。つまり、顧客からの売り注文も買い注文も、決済せず自社のシステムの中で完結させているのです。コインチェック社の中にある顧客の預かり資産もコインチェック社の自己勘定の資産も一緒になって、相場の板の中で顧客の売りと買いが相殺される、いわゆる「ノミ行為」が長らく行われてきたのではないかと疑われます。
ノミ行為(Wikipedia)
如何にビットコイン(以下、BTC)以外のアルトコインの取引が高収益であったか、また、その高収益を実現するシステムが不適切ではなかったか、それを認識しているがゆえに金融庁や関東財務局からの仮想通貨交換業者の登録のための資料提出に不備があると判断されたかは、これらの仮想通貨の取引を使った「原野商法」と「ノミ行為」とのセットによって実現してきたからではないかと強く疑われるのです。
金融庁が記者会見の中で、本来みなし業者にすぎないコインチェック社の立ち入り検査にまで言及した理由は、消費者に対する被害が数百億レベルに達しかねないという規模の問題だけでなく、不透明な取引の実態についてコインチェック社から開示されている情報が少ないので「そのような取引を行うよう、誰がコインチェック社の経営陣に示唆したのか」を知る必要があるからだと考えられます。
◆ なぜコインチェック社は、ただの取引所なのに高収益だったのか
仕入れていないはずのNEM/XEMを、値上がり期待した顧客の買い注文に応じて売るためには、このコインチェック社のシステム上の「顧客口座での預かり資産」をコインチェック社の中だけでいじることで成立させていたと見られます。
逆に言えば、コインチェック社はこれらの暗号通貨を「顧客預かり資産」にしなければならず、本質的に仮想通貨交換業者だけでなく、資金決済法上の供託の義務(消費者保護を目的として、会社の資金繰り口座と顧客管理の口座を分け、資産を保全する処置)を取らなければなりません。
しかしながら、コインチェック社は顧客からの注文に対して売買価格の8%から10%の手数料(スプレッド)を取っています。また、これらの売買の参照価格は元売りになっている海外取引所(Poloniex)からの価格情報を参照しており、コインチェック社は仕入れをしないまま2か月にわたって架空の売買を自社板で顧客に対して事業として行い、高い収益を上げて急成長していた疑いが強いことは前述の通りです。
(直近のNEM相場「みんなの仮想通貨」より)つまり、定番のBTCなどは既存の大手取引所との競争が発生してスプレッドが取りづらい反面、これから盛り上がると期待されるマイナーな暗号通貨は大きな値上がりを期待する消費者に支えられるため、広告宣伝をして煽るほどに高いスプレッドでも許される高収益ビジネスに化けるのです。一獲千金を狙いたい消費者は、すでに多くの参入者の入っているBTCではなく、得体のしれない無価値に等しいNEMなどのアルトコイン各種を高率の手数料を支払ってでも「大人買い」することが合理的な相場環境だったと言えます。
取り扱う雑多なBTC以外のアルトコインはどんどん増えますが、その中には匿名性の高いコインも含まれ、ここの取引は今回金融庁が指摘するように犯罪収益の移転などマネーロンダリングに使われる危険性が極めて強いということで問題視されることになりました。
焦点:コインチェックの巨額流出、匿名通貨や安全性の問題点が噴出(ロイター 18/1/27)
その後、18年1月に金融庁が日本国内で取り扱い可能とする暗号通貨を指定する、いわゆる「ホワイトリスト」を導入することが確実になったことで、顧客が早期に安く仕込むための雑多なアルトコインの取り扱いは出口が無くなることになりました。どうしても顧客がこれらの暗号通貨を取引したければ、暗号通貨を引き出して現物化し、それを海外取引所に持ち込んでトレードするしか方法がありません。
しかしながら、ホワイトリストから漏れている雑多なアルトコインの取り扱いこそ、コインチェック社の収益の根幹であり、口座を開設している顧客が持つ取引ニーズの非常に重要な部分であったと見られます。コインチェック社が「仮想通貨交換業者の登録をするので、いままで扱っていたホワイトリスト外のアルトコインは取引できないことにします」とやってしまうと、一獲千金を狙ってやってきた顧客が離れてしまいかねず、急成長に大きなブレーキがかかってしまうことになるのです。
そのままホワイトリスト外のコインを取り扱い、顧客口座の資産を分別管理すれば収益性が損なわれ成長に急ブレーキがかかってしまう、一方で、そのまま事業を継続していても18年3月末までの「みなし業者」猶予期間が終わってしまい事業継続ができないかもしれない―― この悩みに対し、今後金融庁や警視庁の立ち入り検査や事情聴取で明らかになると思いますが、浮上してくるのはコインチェック社の「株主」です。
27歳の若く勢いのある経営者は仮想通貨の事業構造や当局の見解に然程明るくなく、実際には特定の株主が深く経営方針に関与しており、システム投資やセキュリティに対する人員の増強よりも、顧客層の拡大のための広告宣伝など積極的な増収策に舵を切らせたと説明しています。
コインチェックからのNEM流出、なぜ安全対策が遅れたのか(ヤフーニュース 楠正憲 18/1/28)
楠さんが指摘するような、最低限のセキュリティ対策も行わず顧客資産を危機に晒し、実際に盗難を起こしてしまった背景には、これらの架空の売買を可能にするマイナーなアルトコインを広告宣伝で投資意欲を煽り、高収益を実現したコインチェック社のイケイケなベンチャー体質が最悪の事態を招いたといっても過言ではないと思います。
ないコインを高く売るためには、すでに値上がりしてしまっているメジャーなコインであってはならず、他の取引所と競争関係にあっては高率のスプレッドが取れないうえに、顧客も取引所から現物を引き出して安全なコールドウォレットに保存しようとします。また、預かり資産が多くなればなるほど、扱うコインの種類が多いほど、一獲千金を求める消費者の「マイナーなコインを安いうちに仕込んで、短期的に数倍、数十倍、数百倍の値上がりを期待する」ニーズを捉えることができるのです。
だからこそ、コインチェック社は当局からいつまでも仮想通貨交換業者の登録が認められないまま、みなし営業で突っ走りながらマイナーコインの開拓を金融庁のホワイトリスト発表まで粘っていたのでしょう。
以上
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