路上生活者・生活困窮者は、特定の施設に収容して仕事をさせる準備が進んでいます!!
つまり、刑務所のような施設と病院を併設する施設を法務省で計画しており、生活保護を受けているが病気で床に臥せている者も、この施設の一角に収容するというものである。
死者まで出した低所得者住宅の劣悪事情
札幌市の自立支援住宅で火事があり、多数の死者を出す大惨事となった。
防火体制の不備が指摘されたが、このようなケースは氷山の一角だ。
札幌自立支援住宅火災の大惨事安全に課題が残る低所得層向け住宅
2018年1月31日夜、札幌市東区の自立支援住宅「そしあるハイム」で火事があり、入居者16名のうち11名が死亡した。
16名のうち12名は70歳以上、そのほとんどは生活保護で暮らしていたと報道されている。
運営母体の「なんもさサポート」は、路上生活者・生活困窮者の支援に長年関わってきた団体で、「そしあるハイム」をはじめとする施設をほぼ手弁当で運営していた。
同所には、火災報知器や消化器が法令違反とならないように配置されていたが、事故後、大量の灯油が保管されていることが判明した。
防火体制は万全とはいえなかったかもしれない。
もしもスプリンクラーが配置されていて動作すれば、これほどの惨事となることはなかった。
しかし「そしあるハイム」の位置付けは、あくまでも自立支援「住宅」なので、そのような設備の設置は義務付けられていない。
あくまでも、求められる条件は一般の住宅と同等だ。
「『そしあるハイム』の実態は有料老人ホームだったのではないか」という問題は、火災後に浮上した。
もしも有料老人ホームという「施設」として位置づけられていたのであれば、スプリンクラーを始めとする防火設備の整備・点検が義務付けられていたはずである。
しかし、スプリンクラーは設置するだけで最低でも400万円が必要だ。
建物には、天井裏の配管に耐えられるだけの強度が求められる。
ほとんどボランタリーにそのような住宅を運営している民間団体には、それほどの資金力はない。
「そしあるハイム」がそうであったように、築年数が数十年の老朽アパートや老朽住宅を改装して、「施設」ではなく「住宅」として提供するのが精一杯だ。
しかし、このような事件は今回が初めてではない。
1,2009年、群馬県渋川市の老人ホーム「たまゆら」の火災で入所していた高齢者10名が死亡した。
「たまゆら」は、東京都の生活保護の高齢者を多数受け入れていた。
2.2015年5月には、神奈川県川崎市で簡易宿泊所2棟が全焼し、11名が死亡した。
3.2017年5月には北九州市の木造アパート火災で居住者6名が死亡。
4.2017年8月には秋田県横手町のアパート火災で居住者5名が死亡した。
火災が起きた建物の位置付けは、入所施設・宿泊施設・住宅と様々だが、共通しているのは生活保護で暮らす高齢者など、他に行き場のない人々を受け入れる「最後の砦」となっていることだ。
この問題は政府も認識しており、生活困窮者支援や生活保護に関連する審議会・委員会などで何回も議論されている。
2015年7月、生活保護の家賃補助が見直された折も、「貧困ビジネス」対策として劣悪な住居が提供されている場合には家賃補助を減額することとなった。
生活保護運用で行われている改善の努力は、今、どのような成果を生んでいるのだろうか。
関東で生活保護業務に関わる若手ケースワーカー2名と関西で働くベテランケースワーカ
ーの3人に話を聴いた。
劣悪な住居への“経済制裁”は生活保護の「住」をどう変えたか?
まず、2015年7月以来の生活保護運用における劣悪な住居の提供者に対する“経済制裁”は、現場にどのような影響を与えているだろうか。
東京都内の若手ケースワーカー・Aさんは、無料低額宿泊所・簡易旅館などの「かりそめ」の住の利用は、極力短期間に限定されるべき原則があるのに、長期化するケースが多いことを憂慮しつつ語る。
「2015年以後の変化、川崎市の火災後の変化を強いて言えば、防火設備や避難経路の提示などが具わっている施設かどうかを、訪問した際にきちんと確認するようになったことでしょうか」
関東の若手ケースワーカー・Bさんは、「かりそめ」の住に対する運用の変化を語る。
そのような「住」に対しては、生活保護では1泊あたりの「特別基準」が適用されており、1ヵ月あたりでは通常のアパートへの家賃補助を上回る金額となっていた。
しかし自治体の中には、その「特別基準」を適用しないところも現れ始めた。Bさんは「施設運営を緊縮せざるを得なくなり、手厚くすることはできなくなります」という。
関西では、そもそも「かりそめ」の住を生活保護の「住」と認めてこなかった。
特にホームレスが集中する大阪市では、無料低額宿泊所・簡易旅館などの「かりそめ」の住の利用ではなく、生活保護施設である救護施設や「生活ケアセンター」で対応してきた。
「生活ケアセンター」は、救護施設の一部を利用して設置されたもので、2週間程度の期間、食と住を提供することが目的だ。
関西のベテランケースワーカー・Cさんは、この事情を次のように語る。
「もともと大阪市などでは、簡易宿泊所での保護の適用を認めていませんでした。」
「ただし、簡易宿泊所を転用したアパートは、大阪市西成区のあいりん地区に多数あります。」「こういったところで生活保護を利用している方は、多数います。」
「敷金など初期費用が不要なため、ホームレスの方々が路上から入居して生活保護を申請するパターンは、過去には多く見られましたが、最近は減少しているようです。」
「居室は3畳程度で狭く、トイレや浴室は共用です」
かつての「ドヤ街」の「ドヤ」が、そのままアパートへと衣替えした形だ。
大阪市西成区には、「福祉の相談に乗ります」「福祉の方歓迎」という看板を掲げたアパートが多数あり、家賃はおおむね生活保護の家賃補助の上限額と同額となっている。
「トコジラミ対策が大変」良心的なアパート業者ほど打撃
それでは、2015年以降行われている劣悪な施設への“経済制裁”は、生活保護で暮らす人々の中で最も「住宅弱者」に属する人々の「住」を改善したのだろうか。この点については、ケースワーカー3名全員が否定的だ。
「『施設による』だと思います。『相部屋が個室化されてプライバシーを持てるようになった』という話も、『悪質な業者が淘汰された』という話も聞いていますが、『生活保護の住環境全体が改善された』という感触はありません」
「基本的に、改善はないと思います。最近、トコジラミ対策が大変です。福祉事務所に、簡易宿泊所からトコジラミが持って来られることもあるので」
トコジラミの増殖は、劣悪な住環境を少しでも快適にする余裕が、貸主から奪われた結果かもしれない。
生活保護と無関係に、夏の高温が原因なのかもしれないが。
そのトコジラミは、関西では「南京虫」と呼ばれる。大阪市西成区の「あいりん地区」には、「南京虫駆除」という貼り紙が多く見られる。
また同地区のコンビニでは、トコジラミを退治できるという強力殺虫剤が売られている。
「生活保護の家賃補助が満額となる基準は、4畳半の風呂・トイレつきワンルームであればクリアできます。」
「通常、これ以下の物件はあまりないので、劣悪物件に対する家賃補助の減額には住環境の
改善効果がほとんどありませんでした。」
「現実の最低レベルに合わせて基準がつくられたのでしょう」
それどころか、良心的なアパート運営を行っている業者ほど打撃を受けている。
「簡易宿泊所を転用した3畳程度・風呂トイレ共同のアパートには、影響が出ています。」「2015年の家賃補助の基準改定前は、月額4万2000円の家賃収入となっていたのですが、
改定後は3万6000円となりました。」
「面積の基準を満たしていないので致し方ないのですが、『福祉マンション』と位置づけて世話人を配置しているような良心的なところが打撃を受けています」
いずれにしても、貸主に対する“経済制裁“は劣悪な生活保護の「住」を排除することには役立っていないようだ。
安住の地を求めて“最後の砦”に殺されるという悲惨
しかしながら、住居を確保することが困難な人々が多数いるという現実がある。
高齢化の進行によって、自分の経済力だけで住居を確保できない人々は増加しつつある。
行き場がなく、札幌市で火災が起こった「そしあるハイム」のような“最後の砦”に安住の地を求めると「住居に殺される」という結末を迎えかねないようでは、救いがなさすぎる。
この問題を解決するために必要なものは、何だろうか?
ケースワーカー3名の答えは、「生活保護限定ではない住宅政策が必要」という点で共通している。
「生活保護の居宅保護では主に、民間賃貸住宅や公営住宅(都営や県営、市営等)などが想定されています。」
「しかし民間賃貸住宅は、入居に際して厳しい審査があります。」
「保証人や緊急連絡先を立てられない生活保護の方々が、手軽に入居できるものではありません。」
「公営住宅は地域によっては不足しており、応募しても当選しにくかったりします。」
「生活保護以外の政策展開が必要なのかもしれません。」
「空き家の活用か、公営住宅の拡充か、あるいは所得要件に応じた家賃助成か」
「“かりそめ”の住居に依存しない、新たな住宅保障が必要だと思います。」
「たとえば、社会福祉法人など公益性の強い組織が、空き家を無料低額宿泊所として運営するなど。」
「そのくらいのインパクトがなければ、行き場のない人が劣悪な『住』に追いやられて悲劇が起こるネガティブ・スパイラルは止められないと思っています」
「ホームレスの方々が必要に応じてすぐに入れる施設は、現在、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業によって運営されています。」
「しかし、札幌の火災があった物件と同じように、古い旅館・古い社宅が借り上げられて利用されています。」
「こうした建物は、往々にして防火設備が整っておらず、出火すると大規模な火災になる危険性があります。」
「まず、一時生活支援事業で利用する施設は、防火設備の整ったものにする必要があります。そのための予算保障も必要です」
日本の「住」の貧困を止め最低ラインを確保せよ
さらに2015年以後は、「生活保護の住」がダブルスタンダードになってしまった問題もある。
「国交省の『最低居住面積水準』では、単身者に対して25平米となっています。
2人以上の世帯に対しては別途基準があり、3人世帯では40平米となります。
しかし厚労省の生活保護基準では、単身者で最低15平米、2人以上の世帯に対しては基準がありません。
国政レベルのダブルスタンダードを解消し、国交省の『最低居住面積水準』を具体的に実現するよう道筋を立てる必要があるのではないかと思います」
手段は公営住宅の整備なのか、それとも優良な民間賃貸住宅への家賃補助なのか。
いずれにしても「生活保護限定」ではなく、日本の住、日本のすべての人々を対象とした「住」の最低ライン確保の制度が、求められているのではないだろうか。
以上
重要かつ深刻な問題ではあるが、老人社会の過失による失火問題を解決することは無理な話であるが、少なくと失火に備えた避難訓練を日常的に繰り返していれば損失も少なくて済むはずである。
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