アメリカの「北朝鮮攻撃」に陸・海・空の自衛隊を派遣する!!
日本国民は、何も知らされていない!!
秘かに自衛隊を憲法に書き込んで国軍化されてしまいます!!
なし崩しに自衛隊三軍は、国軍化されています!!
日本からは、海上自衛隊が参戦することが決まっています!!
予防処置という名の侵略戦争に加担してはならない!!
日本は、北朝鮮を攻撃してはならない!!
ネットより
日本国の自衛軍、自衛隊が海外で戦争を行えるようにするシナリオはつぎの通り!!
現日本国憲法9条で謳っている「戦争の放棄」を抹消する。 「陸海空軍の戦力を保持しない。」を抹消し、 自衛軍の保持を明文化する。 自衛軍は、自衛のための戦闘の権利および実力行使が憲法で保障されることを明文化する。 集団的自衛権は適用できるので、安全保障条締約国との条約を尊重し、有事の際に共同防衛を行使することを明文化する。( 明文化しなくとも同じですが、ここでは敢えてこのように表現しておきます。 )ここまでで、自衛隊が海外での戦闘が可能になるが、アメリカが攻撃を受け、平和と安全が脅かされた場合、日本も必ず戦争しなければならなくなるのですが、日米安全保障条約とのつじつまを合わせるために文言を改正して締約する。
日米安全保障条約を見直し、安全保障条約の締約国のどちらか一方に対する武力攻撃が生じ、平和と安全が脅かされる状況に陥った場合、その武力攻撃を同盟国共通の危機とし、武力を持ってこれに対処する行動をとることを規定する。
ここまですれば、世論にはばかることなく、戦争しなければならなくなります。しかし、戦争の危機が迫っていても、攻撃を受けてからの反撃のみ許されるのか、あるいは、先制攻撃が許されるのか、また、うやむやになって、結局政府が解釈上OKであるとしてしまう問題が起こります。
よって、最初から防衛のための先制攻撃は憲法で認めることを明文化しておけば誰も反論できないのです。
こうしておけば、アメリカが先制攻撃をした場合、あるいは、先制攻撃をするような状況の場合、日本はアメリカと共同で必ず戦争に参戦しなければなりません。
イラク戦争のように、急いで無理やり先制攻撃する必要がなかったにもかかわらず、アメリカの資源外交の目論みにより、力を背景にした攻撃が可能になるのですから、望まなくとも日本国はアメリカとの共同防衛のための先制攻撃をすることになります
更に、併行して、順次以下を進めることが求められた
ミサイル防衛システム技術の開発およびミサイル配備および攻撃型ミサイル開発・整備を進める。 衛星軌道からのミサイル発射技術の開発、無人航空機による攻撃技術の開発を進める。 中国軍以上のミサイル数の配備を強力に進め、数千発のミサイル保有を行うとともにレーダーシステムのネットワークを完成させる。また、核攻撃に備えたシェルターの建設を進める。 徴兵制を施行する。 原子力発電所が通常ミサイル攻撃を受けても安全なように、原子炉を緊急停止してから1~2日で核燃料をシェルターに退避させることができるように技術開発・構造の改良をおこなう。 すべての原子力発電所を撤廃し、その他の発電方式に切り替える。 以上の手続きをとれば当分の間は誰も逆らえないようになります。
アメリカ軍が自国の利益を優先して強行に世界戦略を推し進めるのであるから、その過程で当然避けられなくなる軍事衝突があります。
日本国は憲法違反と判断されること無く日本もアメリカを弁護する目的で世界戦略に参戦し、有用な資源の安定需給を目指して、その権益を確保するため、自衛隊を中南米、中近東、北極海などへ派遣し、堂々と戦争ができるのです。
そして、戦争で命を落とした兵士の霊を神として靖国神社に祀り、戦争を讃えてごまかすことを繰り返すのです。これが、戦争へのプロセスなのです
上記に言及した「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の文言見直しの私的例を以下に示します。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (改定試案)
日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望する。
また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望する。
国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認する。
両国が国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。
第一条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決する。
並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、締約国の安全又は国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条
各締約国は、締約国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
第六条
各締約国の安全に寄与し、並びに国際の平和及び安全の維持に寄与するため、各締約国は、その陸軍、空軍及び海軍が各締約国において施設及び区域を使用することを許される。
第七条
この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。
日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。
以上
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