日本のコメ農家が危ない!! いよいよ4月1日から「主要農作物種子法」が、廃止されてしまう!!
種の規制緩和?
日本が食糧危機に見舞われる引き金と成る「主要農作物種子法廃止」は、国民を飢餓地獄に突き落としてしまう悪行!!
良質な種を日本のコメ農家に、安定的に供給するために作られた「主要農作物種子法」を廃止するというのですから・・・。
この法案の廃止には、衆院で5時間、参院で7時間の国会審議で自民、公明、日本維新の会などの賛成多数で廃止を決めてしまったのですから・・・・。
外国資本が狙う「日本のコメ農家」が、危ない!!
日本の食卓を守る為に重要な役割を果たしてきたというのに廃止するとは・・・。
【梶井功 東京農工大学名誉教授】
種子法廃止は大問題
農水省は農業競争力強化支援法案という法案を今国会に提出したが、この法案と同時に主要農作物種子法を廃止する法律案も提出された。
農業競争力強化支援と銘打ってはいるが、この法案のなかみで“競争力強化支援”になるのか疑問だし、政府によるJA活動への過剰介入容認根拠法にする惧が多分にあり、国会での究明を望むものだが、この新法が制定されるより主要農作物種子法が廃止になることのほうが大問題だと思うので、一言、所見を述べておきたい。
◆農業振興に多大な貢献
主要農作物種子法は1952年に制定された法律で、"主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産について場審査その他の措置を行うことを目的"として
(第一条)、主要農作物として"稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆"を指定している。
(第二条)。
(第六条)そして都道府県に"指定種子生産者......に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行"うこと。
(第七条)"主要農作物の原種及び原原種ほの設置により......主要農作物の原種及び原原種の生産を行"うことを(第七条)を義務づけている。
1952年は、農林省が年間500億円以上を投入、合計2000万石の食糧増産を行うという食糧増産5ヶ年計画を発表した年であり、主要農作物種子法制定はその一環だった。
この法律のほかにも、農地法、耕土培養法、飼料需給安定法、急傾斜地帯農業振興特別措置法などが制定されている。
地域の農業発展、就中、各地域のそれぞれの条件に適合した米や麦の品種育成、奨励品種普及に、国や各県の農業試験機関が極めて重要な役割を果たし、農業振興に大きく寄与してきていることは、農業関係者の誰しもが認めるところであろう。
種子法が課している義務を充分に果たしてきたと言ってよい。そしてこの義務が種子法に規定されていることが根拠になって試験機関の育種費用の確保を財政当局に求めることができた。
その種子法を廃止するというのである。"原種及び原原種の生産"は多くの人手と費用が必要だが、種子法の廃止は人手と費用のかかる事業から手を引かせることになりかねない。
廃止を決めた農水省は、米の優良品種供給体制が崩れることはないと考えているのであろうか。
◆またしても規制改革会議
日本農業新聞によると、『廃止は、昨年9月に規制改革会議が提起したのがきっかけ。
しかし、同会議では同法の役割や廃止の理由など議論を重ねていない。
提起から半年もたたないうちに廃止法案が提出される唐突さに、現場から疑問の声が出る。
JA全農が事務局を担う「全国主要農作物種子安定供給体制推進協議会」は1月、農水省に対し、都道府県が引き続き現行と同様の役割を担うよう、国として重要な措置を講じるよう申し入れた。
同協議会は「生産者や流通、消費者にも影響が出かねない問題」と危機感を隠さない。』
当然の申し入れだが、農水省は競争力強化支援法案の第八条に"種子その他の種苗について......独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること"を"国が講ずべき施策"の章に入れたことで、"国として必要な措置を講じ"たとしているようだ。
また日本農業新聞の記事を拝借するが、
(農水省は)この条文に「知見」という文言が入ったことで、「都道府県は今後も種子生産への知見を持つことが求められる。
都道府県が持つ種子や農業試験場の人員、施設、育種技術などを今後も活用し、種子生産を進めることの法的根拠となる」(穀物課)と説明する。
"知見の......提供"をやるのには、都道府県は今後とも"原種及び原原種の生産を行"うことが不可欠としているようだが、"そうした意味が文言からは明確には読めないとの声もあり、どれだけの担保になるか不透明だ"と日本農業新聞もコメントしていた。
その通りである。
都道府県が"種子生産を進めることの法的根拠"を明確にすることを農水省に要求すべきだろう。
◆民間開発阻害の事実はあるか?
明確にしてもらいたいのは、そもそもの種子法廃止立法趣旨にある。
こう書いている。
『良質かつ低廉な資材の供給を進めていく観点から、種子について、地方公共団体中心のシステムで、民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法...を廃止する』
"民間の品種開発意欲を阻害している"というのはどういう事実から出た判断なのか、その事実をまず示すべきなのに示されていない。
品種開発の競争で"都道府県と民間の競争条件は対等になっておらず"とも言っているが、何をさして"対等"でないというのか、それも事実を示すべきだろう。
"民間企業が開発した稲の品種で...奨励品種に指定されている品種はない"というが、どんな品種が奨励品種に指定してもらいたかったのに指定を拒否されたのか、明らかにすべきだ。
以上
現在のようなおいしいお米が、食べられなくなる!!
食の最後の牙城までが、簡単に崩壊してしまった・・・。
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