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不法投棄成金!! 放射性廃棄物、科学物質の不法投棄天国「日本」!!

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不法投棄成金!! 放射性廃棄物、科学物質の不法投棄天国「日本」!!

 

中部電力の「PCB」保管場所であるが、長年放置してある為に容器が破損してPCBが大地に垂れ流されています!!

日本全国には「不法投棄成金」が、大勢います!!

多発する放射性物質含有の産業廃棄物不法投棄事件

 

高濃度PCB

「仕事が少なくなったから、不法投棄した方が儲かるからなあ!!」

「高濃度PCBが儲かるのよ!!」

「管理型の廃棄物処理場には、多くの高濃度PCBが埋めてあるよ!!」

「酷いときは、高濃度PCBを下水道にながしていたよ!!」

 

福島第一原発

「直径20cmのパイプを400mの海底に下ろして、福島第一原発内の放射能汚染水を海洋投棄しています!!」

「放射能汚染したヘドロも、パイプで400mの海底に不法投棄していますよ!!」

「重大な海洋汚染です!!」

 

産廃の上に表土を乗せると、分からなくなってしまいます!!

東京都の屎尿

「東京都は、屎尿を3日に一度は生放流しています!!」

「下水処理施設が不足していますから、仕方ないんです!!」

 

海洋投入(かいようとうにゅう)とは、廃棄物へ沈め処分する、最終処分方法のひとつ。海洋投棄ともいう。

1980年代以降、国際社会において廃棄物の海洋投入による海洋環境への負荷が認識され、1972年ロンドン条約(廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約)が採択された。その後もバーゼル条約マルポール条約とともに廃棄物の国外流出に規制が強められ、ロンドン条約の1996年議定書においては、海洋投棄を原則禁止する画期的な措置が提示された。

 

1946年 アメリカが放射性廃棄物の海洋投入開始 1954年 『油による海水の汚濁の防止に関する国際条約』が採択(1958年発効) 1955年 日本が放射性廃棄物の海洋投入開始 1957年 IAEAにより、放射性廃棄物の海洋投入に関する多国間会合が設置 1969年 日本が放射性廃棄物の海洋投入を廃止 1972年 『ロンドン条約』が採択(日本は翌年署名、1980年批准) 1973年 『マルポール条約』が採択 1974年 高レベル放射性廃棄物について、海洋投入を認めない勧告[2] 1975年 ロンドン条約発効(日本の批准は1980年)。高レベル放射性廃棄物は海洋投入を禁止、低レベル放射性廃棄物は許可制とされる 1983年 調査・研究のため海洋投入を一時停止 1989年 『バーゼル条約』が採択 1993年 旧ソ連およびロシアによる違法な海洋投入の実態が明らかになる 1993年 海洋投入を認めない措置を、すべての放射性廃棄物に拡張 1996年 ロンドン条約の新しい議定書により、海洋投入の全面禁止が採択 2007年 日本の廃棄物処理法施行令改正施行により、海洋投入が禁止される

 

人口集中が下水道整備を超過した1950年代、都市部の収集屎尿船舶による海洋投入処分が主流となっていた。当時、東京湾外の青い海原に広がる屎尿の黄色い帯が、「黄河」と評されたという。

その後、下水道の普及や屎尿処理の高度化により、屎尿や下水道浄化槽汚泥の(施設の建て替えなどによる)一時的な処分や、ボーキサイトからアルミニウムを精製する工程で発生する赤泥(せきでい)を処分する手段として、小規模に継続していた。

 

やがて、ロンドン条約1996年議定書を批准して国内法規を整備し、2002年廃棄物処理法施行令の改正と2007年までの猶予期間の終了により、海洋投入は原則として廃止された。

現在では、海底の浚渫土砂などごく限られたものだけが、海洋投入を認められている。

 産業廃棄物の不法投棄等の状況について(お知らせ)

 環境省では、毎年度、全国の都道府県及び政令市(以下「都道府県等」という。)の協力を得て、産業廃棄物の不法投棄及び不適正処理(以下「不法投棄等」という。)事案について、新たに判明した不法投棄等事案の状況、並びに年度末時点の不法投棄等事案の残存量等を調査し、公表しています。  

 

今般、平成23年度に係る調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。  

 

なお、本調査では、上記の2つの調査と併せて、全ての残存事案に係る生活環境保全上の支障又はそのおそれ(以下「支障等」という。)、個々の残存事案ごとの現在の支障等の状況や都道府県等の今後の対応方針、硫酸ピッチの不適正処理に関する調査についても取りまとめておりますので、併せてお知らせします。結果の概要は次のとおりです。

 

(1)平成23年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった不法投棄事案の件数は192件(前年度216件、▲24件)、不法投棄量は5.3万トン(同6.2万トン、▲0.9万トン)でした。

(2)平成23年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった不適正処理事案の件数は183件(前年度191件、▲8件)、不適正処理量は120.9万トン(同6.4万トン、+114.5万トン)でした。

(3)平成23年度末における不法投棄等の残存件数として都道府県等から報告のあったものは2,609件(前年度2,608件、+1件)、残存量の合計は1,862.0万トン(同1,774.0万トン、+88万トン)でした。

(4)硫酸ピッチの不適正処理については、平成23年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった件数は0件でした。  なお、詳細なデータについては別途添付している資料をご覧ください。

 

【不法投棄等の状況】

廃棄物処理法の累次の改正による規制の強化をはじめ、不法投棄等の未然防止・拡大防止のための様々な施策の実施等により、産業廃棄物の不法投棄等の新規判明事案の件数は減少してきています。

また、これら新規判明事案で、現に支障等があると報告されたものについては、都道府県等により、支障の除去又はそのおそれの防止措置(以下「支障の除去等」という。)、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査のいずれかの措置が講じられているか又は講じることとされています。  

 

しかしながら、5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は新たに2件、不適正処理事案についても9件(うち報告もれ、時期不明4件含)判明し、5,000トン未満の規模のものを含めると、全体ではいまだに192件の不法投棄、183件の不適正処理が新たに判明したと報告されており、いまだ不法投棄等の事案を撲滅するには至っていません。  

 

一方、残存事案は2,609件となっており、現に支障等があると報告されている133件については、支障等の状況により、支障の除去等、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査又は周辺環境モニタリングと立入検査の両方の実施のいずれかの措置が講じられているか又は講じることとされています。

 

そのうち、現に支障が生じていると報告されているものが16件、現に支障のおそれがあり、防止措置を講じると報告されているものが31件あり、できる限り早期にこれらの措置が実施され、完了することが必要です。  

 

また、現在、支障等調査中と報告された事案が46件となっており、早急に支障等の状況を明確にした上で対応が必要です。  

さらに、現時点では支障等がないと報告された2,430件についても、必要に応じて、定期的・継続的な状況確認を行い、支障等の状況に変化が生じた場合には速やかに必要な対応ができるようにしておくことが必要です。  

 

なお、支障の除去等が完了した事案については、残存事案から除外されることになりますが、全量撤去以外の措置がなされた事案については、その後の土地利用において土地の形質の変更(廃棄物搬出含む)等がなされた場合には新たなリスクが発生し得ることから、廃棄物処理法に基づく指定区域に指定する等、別途関係者間で情報共有及び管理を行っていくことが重要です。

 

【不法投棄等への取組】

いずれにしても、これら残存事案については、都道府県・政令市別及び市町村別、並びに支障等の状況別にリスト化して公表資料の中のデータの1つとして公表し、関係者間で情報共有を図り、将来にわたって的確に対応していけるようにしていくことが必要です。  

 

今後、経済の状況によっては不法投棄等の増加が懸念されることも勘案し、引き続き、不法投棄等の防止を図るため、全国ごみ不法投棄撲滅運動の展開による監視活動の強化、現地調査や関係法令等に精通した専門家の派遣による都道府県等での行為者等の責任追及の支援等の取組を展開し、地方環境事務所が拠点となって都道府県等と緊密に連携し、大規模事案を中心に新規に判明される事案を減少させることができるよう、早期発見による未然防止及び早期対応による拡大防止の取組を一層推進します。

 

【都道府県等が実施する不法投棄等の支障除去等への支援】

さらに、支障等がある残存事案の支障の除去等の措置については、平成10年6月16日以前に行為のあった事案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)に基づき都道府県等が行う代執行について国からの補助等の支援を実施しており、産廃特措法の有効期限を平成34年度までとする改正法が平成24年8月に成立しました。

 

これまでに15事案について大臣同意がなされており、引き続き産廃特措法に基づく支援を実施していきます。  

 

一方、平成10年6月17日以降に行為のあった事案については、建設六団体副産物対策協議会をはじめとして、(一社)日本経済団体連合会会員団体及び企業、(公社)全国産業廃棄物連合会、(社)日本医師会及び四病院団体協議会各団体からの出えんをいただき、国からの補助も加えて造成した廃棄物処理法に基づく産業廃棄物適正処理推進基金により、都道府県等の代執行経費の支援を行っており、平成23年度末までに延べ72事案に対して支援を行いました。

 

連絡先

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室
代表   :03-3581-3351 直通   :03-5501-3157

 

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