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緊急事態条項は国民を奴隷にする!!

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緊急事態条項は国民を奴隷にする!!

緊急事態条項

 ・言論統制

 ・戦争を始める

 ・基本的人権がなくなる

  ワクチンを接種しないと逮捕

自由民主党は参議院選の大勝により国会議員の3分の2を掌握した!!

これにより自由民主党は、「改憲」と「緊急事態条項」を施工するが、以後、国民には定年が無くなり、死ぬまで低賃金で働かせられる社会が到来する!!

改憲草案98条1項は、緊急事態の宣言要件を「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態」としていますが、これでは何が緊急事態なのかを制限したことになりません。

改憲草案の緊急事態条項は不要どころか有害極まりない!! 憲法改正の具体案としてたびたび取りざたされる「緊急事態条項」。憲法を骨抜きにするような条文を含む緊急事態条項など危険極まりない。 石川 裕一郎聖学院大学政治経済学部教授(憲法) ─「緊急事態条項」が改憲項目として浮上したのはなぜですか。

法律的な観点より政治的な背景によるものでしょう。

報道を見る限り、緊急事態条項が災害対策などの名目で国民や野党から理解を得やすそうだというレベルで議論が展開されているに過ぎません。

改憲案に対する国民の批判が高まれば「96条」のときのように安倍政権は緊急事態条項の議論を封印するかもしれません。

「不純な動機」から緊急事態条項にスポットライトが当てられたというのが実態ではないでしょうか。

─海外では「緊急事態条項」が導入されている国もあります。

昨年11月にフランス・パリで無差別テロ事件が発生し、オランド大統領は緊急事態(=非常事態)宣言を発令しました。

フランスは緊急事態に関して、(1)「国家非常事態法」という法律のほかに

(2)フランス憲法第16条に基づく大統領非常大権

(3)36条の戒厳令─という三つの制度を持っています。テロ事件後に発令された緊急事態宣言は(1)の「国家非常事態法」に基づくもので、憲法に規定されたものではありません。

オランド大統領は、「国家非常事態法」の内容を憲法に追加しようとしましたが、セットで提案された国籍剥奪条項が、世論のみならず与党内からも強い反発を招いたため、断念しています。

フランスでは国家非常事態法による「令状主義」の空洞化が問題視されています。

行政が裁判所の令状なしに家宅捜索や身柄拘束ができてしまうことに対する批判は強く、国家非常事態法そのものが憲法違反であるとの批判も根強くあります。

日本は従来、令状主義の空洞化が問題視されていて、裁判所が家宅捜索や逮捕の令状を発行する基準がゆるいと指摘されてきました。

警察の留置場で23日間、身柄拘束できる「代用監獄」も世界で認められている国はまれで、人権侵害の批判が根強くあります。

このように、日本の令状主義はフランスに比べて弱いため、現状でもフランスで起きたような事態に対応できてしまうと言えます。

ドイツの憲法にも緊急事態条項があります。

ただしドイツの緊急事態条項は、緊急時に連邦の権限を強化するためのものです。

この点、日本では臨時国会の召集や、憲法54条が定める参議院の緊急集会を開催すれば対応できます。

このように緊急事態といっても、他国と比較して現在の法制度で対応できる場合が多く、議論するにしても現行の法制度のどこに問題があるのかを地に足をつけて議論すべきです。

災害時における緊急事態に関しても論駁が進んでいます。

例えば、「津波で流されてきた自動車が道路をふさいで緊急車両が通れないのに、憲法が保障する財産権のため所有者の意思確認なしにそれらを勝手に動かせず、多くの人命が失われた」というのは、まったくの事実誤認です。

災害対策基本法などは、災害時における対応で自治体の首長に広範な権限をすでに認めています。自然災害への対応として大切なのは、事前の備えであり、現在の法制度をフル活用することです。

─では、自民党改憲草案にある緊急事態条項の問題点は?

自民党改憲草案の緊急事態条項は、不要であるどころか有害極まりないと指摘できます。

まず、総理大臣が緊急事態宣言を発することができる要件があいまい過ぎます。

改憲草案98条1項は、緊急事態の宣言要件を「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態」としていますが、これでは何が緊急事態なのかを制限したことになりません。

大事なところは法律で定めると投げてしまっています。

続く98条2項は「事前又は事後に国会の承認を得なければならない」としていますが、ドイツは事前承認が必須要件ですし、たとえ事後でも「○日以内」といった具体的数値を明記すべきです。

また、3項は緊急事態の継続に関して100日を超えて継続する場合には、国会承認が必要としていますが、100日は長すぎます。

どの項目も大雑把すぎます。

続く99条はより深刻です。

同条は、緊急事態条項の具体的な効果を定めています。まず挙げなければいけないのは、内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定できるという箇所です。

これは、まさに「立法権の簒奪」です。この条文が現実化すれば憲法を改正する必要はなくなると言えます。

同条3項は、緊急事態が発せられた場合に基本的人権は「最大限に尊重されなければならない」としていますが、これは裏を返せば基本的人権も尊重した上ならば制限できるということ。

例えば、集会やデモが規制されたり、報道管制が敷かれたり、裁判を受ける権利が制限されてもおかしくありません。

こう言うと推進派は「そのようなことは考えてもいない」と反論すると思います。

しかし条文上そのようなことができてしまうことが問題なのです。

98条と99条には「法律の定めるところ」という言葉が8回も出てきます。要は「何でもアリ」です

公権力を制限するという憲法の条文としての体をなしていません。

司法権の役割や事後の検証システムに関しての言及もまったくありません。

立法技術の面でも稚拙だと言えます。

ワイマール憲法は、1945年のナチスドイツの敗戦まで存続していました。「全権委任法」(1933年)などによって骨抜きされたに過ぎません。

第一次世界大戦敗戦後のドイツは、世界恐慌や多額の賠償金や猛烈なインフレに陥り、西の英仏や東のソ連のように外敵に囲まれて「国を守る」という言葉が社会に浸透しやすかった。これは今の日本にも示唆を与えてくれます。

日本も過去に軍の暴走を止められませんでした。

議会の承認を必要としない「緊急勅令」が治安維持法の改正に悪用されたこともありました。

敗戦後、現行憲法を審議した帝国議会は、その中で「緊急勅令」が必要かどうかを議論し、その上で必要ないと判断しています。

緊急事態条項は、つけ忘れたのではなく、明治憲法の反省としてあえて入れなかったのです。私たちは、権力が再び暴走しないか、常に見張る必要があります。

憲法は国家権力を縛るものだということを忘れずに、権力の暴走に対して危機感を常に持たなければなりません。

自民党改憲草案98条・99条(抜粋) 第98条

内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

第99条

緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

3.緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。

この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

岸田政権の“改憲”の本命「緊急事態条項」はこんなに危ない! 災害対策には役に立たず独裁を可能にする自民党条文案の罠!!   岸田政権の改憲の本命「緊急事態条項」はこんなに危ない! 災害対策には役に立たず独裁を可能にする自民党条文案の罠の画像1 首相官邸HPより

 憲法記念日のきょう、岸田文雄首相が日本会議系の改憲集会にビデオメッセージを寄せ、「社会が大きく変化する今だからこそ挑戦し続けなければならない」などと改憲への意欲を示した。

 一部で「リベラル」と言われている岸田首相だが、首相就任以来、極右雑誌「月刊Hanada」(飛鳥新社)や「WiLL」(ワック)にも登場し、改憲への意欲を語ってきた。

今回は極右団体・日本会議が主体となった団体が開催する改憲集会「公開憲法フォーラム」にビデオメッセージを送り、改憲に前のめりな姿勢を示したわけだ。

 岸田首相だけではない。上述の改憲集会には岸田首相以外にも、公明党の浜地雅一・憲法調査会事務局長、日本維新の会足立康史国会議員団政務調査会長、さらに、国民民主党玉木雄一郎代表までもが参加していた。

 昨年の総選挙で維新が議席を増やし、自民・公明とあわせて3党で改憲発議に必要な3分の2の議席を確保したが、改憲の動きはかなり本格化していると言っていいだろう。

 そして現在、改憲勢力の最大のターゲットと言われているのが、「緊急事態条項」だ。実際、岸田首相も、この日本会議系集会のメッセージのなかで、緊急事態条項を「極めて重要な課題」と語った。

 この緊急事態条項が改憲の前面に再びおどり出したのは、コロナ感染拡大がきっかけだった。

 コロナが流行し始めた2020年1月末の段階から、自民党の右派勢力が「改憲議論が必要だ」「憲法改正の大きな一つの実験台」などと言い出し、同年の憲法記念日には当時の安倍晋三首相が、日本会議系改憲集会に送ったビデオメッセージで「今回のような未曾有の危機を経験した今、緊急事態において国民の命や安全を何としても守るため、緊急事態に国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。

そのことを憲法にどう位置付けるかは極めて重く大切な課題だ」と主張した。

 菅義偉・前首相も同様で、昨年の憲法記念日にも同じ改憲集会でのビデオメッセージのなかで「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっている」と述べ、安倍元首相と同じ主張を繰り返した。

 当然ながら、緊急事態条項がなくても医療や検査の強化・拡充はできるし、人流を抑えたいのならば十分な補償や給付金の支給によって国民の生活を支えればいい。

つまり、この国がコロナ対応で失敗してきたのは、そうしたやるべきことをやらなかった政治の責任にほかならないのだ。

それを「緊急事態条項がないからだ」などと憲法改正に話をすり替えるのは、はっきり言って犯罪的な悪質さだ。

 だが、事あるごとに自民党政権は、コロナ対策をやらないことの言い訳として憲法の問題を持ち出してきた。

この世論誘導が功を奏したのか、きょうの憲法記念日に際しおこなわれた各社世論調査でも、9条改正については賛否が拮抗しているのに対し、緊急事態条項については必要とする声のほうが多くなっている。

 しかし、緊急事態条項はコロナ対策とは何の関係もないばかりか、政府与党の独裁にもつながり得る危険なものだ。あらためて、緊急事態条項について検証し、その危険性を指摘しておきたい。

9条改憲より恐ろしい「緊急事態宣言」条項! 10月下旬に新聞に掲載された意見広告が警告した「緊急事態宣言を可能とする憲法改正の危険性」が来年夏の参院選挙後、現実のものになる危険が出てきた。

 安倍首相が11月10、11日の衆参予算員会の国会閉会中審査で、憲法改正の極めて重要な課題として、「緊急事態条項」の必要性を強調したからだ。

自民党は、来年の参院選で与党が77議席以上当選し参院で3分の2以上を占めれば、憲法改正の発議を狙うことができる。


 自民党憲法改正草案の緊急事態宣言条項には、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とある。

緊急事態が宣言されると、「何人も、法律の定めるところにより」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」という内容だ。

独裁国家をつくったナチス・ヒトラーの手口 緊急事態宣言条項の危険を訴える意見広告<

緊急事態宣言条項の危険を訴える意見広告

 冒頭に紹介した意見広告は、10月下旬に朝日新聞などに掲載されたもので、「ナチス憲法 あの手口に学んだらどうかね」という麻生太郎財務相の発言を取り上げながら、自民党憲法改正草案の「緊急事態宣言」条項の危険性を訴えていた。

意見広告を出したのは、一人一票の実現に取り組んでいる升永英俊弁護士、伊藤真弁護士らだ。

 麻生財務相が「学んだらどうか」と言った手口と言えば、ナチス・ヒトラーが、1933年3月、行政府(内閣)に立法権などを与えた全権委任法によって、国民の知らないまま憲法を変えて、独裁国家をつくった歴史が思い浮かぶ。

当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法が停止させられ、ナチス・ヒトラーが権力を握った。


 だが、ナチスが圧倒的多数を占めたのは、全権委任法の結果だけではない。

ナチスに反対した7割が緊急事態宣言でほぼ全員賛成に!!

 升永弁護士は、ナチス・ヒトラーが選挙で圧倒的多数の議席を握った事情を、こう説明する。


 「1933年2月28日に、ドイツでは、『緊急事態宣言』が出た。1933年2月28日から数日中に、約5,000人が司法手続きなしで、逮捕・予防禁され、行方不明となった。

32年11月6日の選挙では、66.9%の選挙人がナチス以外の政党に投票した。

『緊急事態宣言』下、1年後の33年11月12日の総選挙(投票率95%)では、ナチス支持票が、92%であった。

すなわち、32年11月6日の選挙ではナチスに反対する政党に投票した、全選挙人の66.9%のほぼ全員が、ナチスを支持した。

すなわち、1932年のドイツ人(ただし、32年11月6日の選挙で、ナチスに反対する政党に投票した、全投票人の66.9%に人々)は、ほぼ全員、司法手続きなしの、逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知って、恐怖心と無力感と諦観から、ナチスを支持した」。


 つまり、「1933年のドイツ人は、緊急事態宣言下の司法手続きなしの逮捕・予防拘禁・行方不明を知って、心は、折れた」(升永弁護士)のだ。

緊急事態宣言で、国民主権が自然死する

 緊急事態宣言が可能となると、言論の自由も、表現の自由も、報道の自由も、デモも封殺される。


 9月に成立した安保法にしても、憲法調査会での憲法学者3氏の違憲発言や、SEALDsの国会前デモがなければ、もっと早く無風状態で成立したのは想像に難くない

 安保法案反対の行動ができたのも、表現の自由が日本にあるからだ。しかし、緊急事態が宣言され、ナチス・ドイツのようになれば、弾圧される覚悟なしには、海外派兵反対もTPP反対も、プラカード1枚掲げられなくなるだろう。
 民主主義が機能するには、単に投票権があれば足りるわけではない。

候補者選択を判断する十分な情報が言論の自由、報道の自由によって提供され、容易にアクセスでき、意見表明や、デモなど政治的行動の自由がなければ、民主主義は機能せず、国民主権は、形式上存在しても、自然死する。

護憲派は、長く憲法改正の焦点として「9条を守れ」をスローガンにしてきたが、来年の参院選まで約9カ月の今、緊急事態宣言条項阻止に重点を移すときだ。【山本 弘之】

ここまで

新型コロナウイルスが存在することを証明した人は世界に誰一人としていません!!

それを政府も厚生労働省も「新型コロナウイルス」と呼びます!

病原体を説明することが出来ないものに対してワクチンを作れません!!

遺伝子の確認も病原体を証明しないとPCR検査も作れない!!

○ワクチン接種を利用した人口削減計画が進行中

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