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福島の鬼の掟!「被曝の不安を口にするな!」村八分になる!

 福島県では、絶対に「被曝の不安」を口に出してはいけない。

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 小学校でも中学校でも、被曝の不安を口に出した子は悪質ないじめを受けるが、教師もいじめを無視する!

 なんら手を出さない!

 これが福島の学校教育!

 しかし、直接的な方法は取らず、法で裁けないような仲間外れや孤立に陥れ、福島県から追い出す!

 村八分が、行われている福島!

 福島県民には2種類いる。

(1)自民党や橋下徹の言う「放射能は無害」という洗脳を本当に信じているバカ

(2)本当は不安だが、健康に関して何も起きないことを願って黙っている人たち

 率先して「いじめ」を行うのは、教師も含め、(1)の輩ら達である!

 そうした鬼の掟が福島にはある。

 

 

ワクチンなどで副作用が起きたときの対処方法!

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予防薬のはずが、人類淘汰の毒薬であった!

薬中の水銀が脳を犯します!

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1.接種後に発熱や頭痛、嘔吐、ひきつけなど異常を生じたときは、すぐに医師の診断を求めること。

 

診療の結果「予防接種とは関係ない」といわれても、親として副作用が疑われれば、4の届け出をする権利はありますので早急に手続をすること。

 

因果関係は最終的には、国の審査会が判定します。


2.医師の診断に疑問や不服があったら、ほかの医師に診断をもとめて対処する。


3.異常が収まったようでも、10日程度はこどもの体調を観察しておくこと。


4.高い発熱、けいれん、麻痺など、副作用と思われる症状が出たときには、定期接種の場合は市町村や区に、任意接種の場合は医薬品医療機器総合機構に連絡して対応してもらうこと。


5.市町村や区に事故届が受理されたら、情報公開制度を利用して、健康被害調査委員会のあとで、事故調査報告書や請求録を入手しておくことが大切です。

もしも救済されないとなったら、国の審査議事録も同様に入手し、議論内容や判断の根拠などを検討し、反論があれば審査請求などの検討をすること。


6.医薬品医療機器総合機構に申請するときは、接種した医師の「投薬証明書」や、診察した医師の「診断書」などが必要になります。

7.定期・任意いずれの場合も、受付担当者とのやりとりや子どもの体調は、出来るだけくわしく記録し、提出する書類はすべてコピーを取っておくこと。


8.申請や審査請求では、医師の意見書をつけることや医療事故や薬害に詳しいなどの弁護士や、全日本オンブズマン連合会(042-361-9072)に相談することを考えたほうがいいでしょう。個人の主張は、時として握り潰されてしまいます。

ひどい世になったものだ!


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