つぎつぎと国民弾圧の法案を可決する売国奴達!!
売国奴四人組
水道民営化は、国民泣かせの政府の愚策でしかない!!
安倍晋三政権は、公共水道の民営化を可能にする「改正水道法」を成立させてしまいました。
・総延長・・・・・3万8000キロメートル
・総工費・・・・・57兆円
公共水道の民営化を進めた「イギリス」、「フランス」では、15年で水道料金が200%を上回ってしまったために「水道料金不払い」が続出とてしまい結果的に、政府が水道料金の値下げを企業に要請すると、企業の経営が悪化してしまい最終的に政府が「水道施設」を買い戻してしまったというのに、何故、いまさら日本がと首をかしげていますが・・・・。
結論は「賄賂」欲しさという分けなのでしょう・・・・。
麻生太郎が実行犯で「共謀共同正犯」に、安倍晋三でしょう・・・。
今回の水道法の改正、その目的は、厚労省の概要資料によれば、
(1)国や都道府県等の水道事業関係者の責務の明確化、
(2)水道事業者間の広域連携の推進、
(3)適切な資産管理の推進、
(4)官民連携の推進等、
とされている。
しかし実態としては、水道施設の老朽化が言われて久しいところ、
・長寿命化等の水道事業関連資産の適正な管理を行うとともに、
・官民連携を通じて民間の資本も活用しつつ施設の更新、運営等を
行うことができるようにすることに主眼が置かれている。
具体的には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆるPFI法)の
・公共施設等運営事業(コンセッション)の仕組みを活用し、
・水道事業について公共施設等運営事業を実施する権利として水道施設運営権を設定し、
民間事業者による水道の管理・運営を可能にするというものである。
海外の水道「民営化」は、
・水道料金の大幅値上げやサービスの質の低下、
・水質の低下等を招いて
失敗し、再び公営に戻しているという現実がある。
結論から言えば、水道施設運営権の設定、水道コンセッションの導入は「民営化」ではないし、料金の高騰やサービスの質の低下等を必然的に招くものではない。
公共施設等運営事業とは何か
期限付きでの運営権売却のようなもの
国や地方公共団体等が所有する公共施設等であって利用料金制のものの運営を、単なる業務委託ではなく、ある程度自由度を持たせて、民間事業者がリスクを取って事業を行う権利(運営権)を設定し、期間を定めて民間事業者に任せるというこ
なお運営権の設定に当たっては、運営権対価(コンセッションフィーといわれる)を算定し、設定を受けた民間事業者はこれを通常一括で地方公共団体に支払うこととされている。
つまり、水道の場合であれば、水道管や浄水場といった水道施設は地方公共団体が保有したまま、水道事業を行う権利を数十年の期間を定めて民間事業者に委ねるということであり、地方公共団体は運営権対価の支払いを受けるので期限付きの運営権を売却するようなものではあるが、水道施設ごと民間売り払うわけではないので、いわゆる「民営化」ではない。
また、今回の水道法改正案は、厳しい地方財政状況を踏まえ、老朽化した水道施設の更新に民間資金を積極的に活用する道を開くという目的もあるとされている。
水道施設運営権の設定を受けた民間事業者は、施設更新の必要が生じた場合には自らのリスクで資金を調達すること等で更新を行わなければならないし、更新を要しないように長寿命化のための補修をするといったことも、民間事業者が自らの責任で行うことになる。
一方、そのように民間事業者が更新投資をしようと補修をしようと、水道施設は原則として地方公共団体に帰属することになる。
つまり、言ってみれば民間の資金を活用してメリットを地方公共団体に帰属させるということ。
しかも運営権対価の支払いを受けているので、これを負債の返還等に充当することもできる。
従って、仕組み上は、財政状況が厳しい地方公共団体にとっては願ったりかなったりだし、水道を利用する地域住民にとってもメリットこそあれデメリットは皆無である。
デメリットや問題は本当にないのか
「~今回の水道法改正法案に盛り込んでおりますコンセッション方式は、地方公共団体が引き続き水道事業の継続に責任を持つものでありまして、水道事業を民営化するものとは考えておりません」
また反対する側には、水道施設運営権の設定を国が地方公共団体に強要するのではないかとの懸念もあるようだが、設定するかどうかは一義的には地方公共団体の判断に委ねられているとともに、勝手に設定できるわけではなく、厚生労働相による許可制となっている。
従って、嫌がる地方公共団体に無理やりにでも水道施設運営権を設定させるといった類のことは、
水道料金の高騰や
サービスの質の低下は起こりうる
当然の話だが、運営権対価を払ってまで事業を行うということは、民間事業者にとって「それ相応に収益が見込まれる」ということに他ならない。
だが、その肝心な収益の確保が難しくなったり、不可欠な更新投資によって赤字が見込まれたりする場合、民間事業者が考える策は2つしかない。
・「コスト削減」か
・「利用料金の値上げ」
のいずれかであろう。
コスト削減は「水質の悪化」や「供給の停滞」といった“サービスの質の低下”を招きかねない。
つまり、制度的にはどうあれ、地方公共団体が事業者の選定や運営権契約の内容等を誤れば、海外の「民営化」事例のような水道料金の高騰やサービスの質の低下等が起こりうるということである。
改正法案には、供給規程について規定する第14条において、水道料金に関し、
「能率的な経営の下における適正な原価に照らし健全な経営を確保することができること」
とあるが、これは読み方によっては水道料金の大幅値上げによる赤字の解消と収益の確保の“容認”である。
地方公共団体は“まき餌”があっても安易に手を出すべきではない!!
ただ、国は今国会に提出し、可決・成立したPFI法の改正の中に、
「水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償金の免除」
(平成30年度から33年度までの間に設定を決め、その後設定した場合は地方債の元金償還金以外の金銭を免除というインセンティブ)を盛り込んだ。
水道コンセッション導入のインセンティブとして、是が非でも導入を推進したいらしい。
そもそも平成25年度から34年度の10年間で水道コンセッションの事業数を6件とするという目標まで設定されている。
判断は地方公共団体に委ねておきながら“国として目標を設定している”というのは不可思議な話だ。
疑り深い見方をすれば、どこぞの民間企業が自分たちにとってのマーケットを広げるために裏で筋書きを書いたように見えなくもないが…。
こうしたことを踏まえると、水道法改正案は水道事業を「民営化」するものではないが、国によるインセンティブという“まき餌”が目の前に転がってこようとも、“地方公共団体は安易に手を出すべきではない”ということ。
水道は国民の生活のみならず生命に直結する極めて重要なインフラであり、その維持・管理や運営は、費用負担も含めて本来は国や地方公共団体が担うべきものであり、その性格上、個別の業務の委託にとどまらず運営や施設の更新投資まで民間企業に任せてしまうということには、慎重になる必要がある。
以上
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