化学物質に汚染された食品が、氾濫!
端は、「日持ち」と言う一言により、食品に化学物質が使用されるようになった!
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食品中の化学的なハザード
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農薬、動物用医薬品、飼料添加物などの残留物
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食品添加物
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食品の製造、加工又は調理の工程で混入した化学物質(洗剤、漂白剤、潤滑油など)
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自然毒(植物性自然毒、動物性自然毒)
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かび毒(アフラトキシン、デオキシニバレノールなど)
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環境汚染物質(重金属、ダイオキシン類など)
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食品の製造、加工又は調理の工程で生成した化学物質
原因物質別の食中毒発生状況 (直近10年(H15-24年)の合計値)
データ出典:食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
7,689
3,417
1,169
135
266
733
25
32
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
細菌
ウイルス
自然毒
化学物質
その他
不明
死者数(人)
発生件数(件)
発生件数
死者数
洗剤や漂白剤の混入、
魚類製品のヒスタミンを 原因とするものが
ほとんどを占める
自然毒
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特定の動植物に天然に含まれる
•
人為的に発生を抑制するのは困難 毒性が強いもの、致死性のものも多く存在
•
実際に多くの食中毒事件や死亡例がある 6
「天然由来=安全」ではないことは明らか
→含有する可能性があるものは食べない
(含有部位を物理的に除去可能なこともある)
農薬などの生産資材や食品添加物
•
意図的に使用した結果、食品に含まれる
•
十分なデータに基づいて、効果と安全性を考慮し、適切な使用基準が設定
•
毒性が強いもの(例えば発がん物質)は不認可又は使用を禁止
•
適正使用を監視する目的で基準値が設定 7
生産者や食品事業者が適切に使用する限り、高い安全性が確保
汚染物質
•
環境由来の汚染や生産工程、食品製造工程での発生によって、意図せずして含まれる
•
幅広い動植物や食品に含有する可能性
•
発がん物質など毒性が強いものも存在 8
食品が汚染されたり、食品に発生したりしないように、生産や製造の工程を意識して管理をしない限り、安全性が高いとは言えない
→科学的根拠に基づいて、リスクの程度に応じた対応をとる必要
代表的なハザードの例
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アクリルアミド
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カルバミン酸エチル
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グリシドール脂肪酸エステル
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クロロプロパノール類
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多環芳香族炭化水素類(PAHs)
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複素環アミン
•
フラン etc
各ハザードの生成要因及び含有食品
ハザード名
生成要因
主な含有食品
アクリルアミド
加熱
加熱食品全般
カルバミン酸エチル
発酵
アルコール飲料
グリシドール脂肪酸エステル
精製(加熱)
精製植物油脂
クロロプロパノール類
酸分解、加熱
酸加水分解タンパク
多環芳香族炭化水素類
加熱、燻煙
直火調理、燻製食品
複素環アミン
加熱
加熱した肉、魚
フラン
加熱、発酵
缶瓶詰、発酵食品
共通の特徴
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近年になって発見(多くは昔から食品に含有)
–
単に、これまで発見されなかっただけ
•
加工前の原料には含まれない
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食品原料に天然に含まれている成分が変化
•
特別な食品ではなく、普通の食品に含まれる
–
多くは、家庭で加工、調理する場合も発生
•
微量の長期間の摂取が問題となる
–
発がん性の疑いがあるものも多い
–
短期間で健康影響が生じる可能性は低い
•
リスクが増えたわけではないが、健康影響が無視できない場合はリスクを低減する必要あり
低減にあたっての基本的な考え方
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食品全体としての安全性を向上させる
•
食品に期待される風味や栄養は維持する
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合理的に実行可能な範囲で対応する
•
具体的には、以下のいずれかの検討を行う
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前駆体をできるだけ減らす
–
できるだけ生成しないように製造、加工又は調理時の各種条件を調整する
–
生成した物質をできるだけ分解、除去する
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食品中のクロロプロパノール類低減に向けた取組
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食品事業者と行政が連携して、食品の安全性向上対策を実施し、リスクの低減に成功した事例
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食品中のアクリルアミド低減に向けた取組
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食品中のアクリルアミドをめぐる背景とこれまでの国内外の取組
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食品中のアクリルアミドを低減するための指針
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食品の安全性向上対策の一つとして、食品事業者向けに新たに作成している指針
輸入食品中の化学物質に関する緊急調査結果について
標記をとりまとめましたので、お知らせします。
1.調査の趣旨近時、輸入食品への化学物質の混入事例が多発していることを踏まえ、食品に意図的に使用されることが想定されないため、輸入時検査の対象としていなかった、又は検査頻度の低かった化学物質の食品中の濃度の把握、輸入時の自主検査の実施推進等を目的として、緊急検査を実施した。
<従来から輸入時検査で対象としてきた食品>鉛については基準値が設定されている野菜及び果実を、メラミンについては昨年の中国産乳製品への混入事案を踏まえて、乳含有食品、穀類等たんぱく、養殖魚介類及び窒素含有量関連添加物を対象としていた。
2.調査期間及び実施機関【調査期間】昨年12月から本年3月までの間
【実施機関】国立医薬品食品衛生研究所の取りまとめにより実施
3.対象食品近年、汚染の報告があった化学物質を含むと思料される食品のうち、輸入監視統計で届出数量が多い国のものなど、国内で一般的に購買可能なものについて、小売店、インターネット等を通じて入手した。
【延べ商品数】680件
【総分析検体数】1,300件
4.調査対象物質ダイオキシン類注1)、鉛、ホルムアルデヒド、MCPD(3-クロロプロパン-1,2-ジオール)注2)、メラミン及びベンゼンの6物質
注1)ダイオキシン類:食品汚染物質の中でも関心の高い物質で、昨年、肉類への汚染が認められたことがあった。
注2)MCPD: 酸加水分解植物性たんぱくの製造過程で生成することが知られており、中でもしょうゆがよく知られている。
5.調査結果結果の概要
6.評価(1)いずれの物質も、過去の文献、データ等と比較して特に高濃度の含有が認められる事例はなかった。
(2)当該食品を一日に摂取する量を考慮すれば、それぞれの耐容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)等※を超えることはなく、健康に及ぼす影響は認められない。
※耐容一日摂取量等 分析対象物質 耐容一日摂取量等 ダイオキシン類 4pg/TEQ/kg体重/日 鉛 25μg/kg体重/週(JECFA) ホルムアルデヒド 15μg/kg体重/日(清涼飲料水) MCPD(3-クロロプロパン-1,2-ジオール) 2μg/kg体重/日(JECFA) メラミン 米国食品医薬品庁(FDA):0.63mg/kg体重/日(メラミンとして)
欧州食品安全機関(EFSA):0.5mg/kg体重/日(メラミン及び関連化合物全体として) ベンゼン 「WHO飲料水ガイドライン(第3版)」のベンゼンに関するガイドライン値及び水道法での水道水のベンゼンに関する基準値:10ppb